国は、基盤地図情報の共用を推進することにより地理情報システムの普及を図るため、基盤地図情報の整備に係る技術上の基準を定めるものとする。
国 及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、同項の技術上の基準に適合した基盤地図情報の整備 及び適時の更新 その他の必要な施策を講ずるものとする。
国は、基盤地図情報の共用を推進することにより地理情報システムの普及を図るため、基盤地図情報の整備に係る技術上の基準を定めるものとする。
国 及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、同項の技術上の基準に適合した基盤地図情報の整備 及び適時の更新 その他の必要な施策を講ずるものとする。