表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
地理空間情報活用推進基本法
#
平成十九年法律第六十三号
#
略称 :
NSDI法
第十条
#
関係行政機関の協力体制の整備等
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
都市計画
地理空間情報活用推進基本法
第十条
1項
政府は、地理空間情報活用推進基本計画の策定 及びこれに基づく施策の実施に関し、関係行政機関による協力体制の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。