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事業の区分 | 都道府県の負担割合 |
児童福祉法第七条第一項に規定する乳児院、障害児入所施設 若しくは児童心理治療施設、生活保護法第三十八条第一項に規定する救護施設、老人福祉法第五条の三に規定する養護老人ホーム 若しくは特別養護老人ホーム 又は障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための 法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第七項に規定する生活介護 又は同条第十二項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築 | 六分の一 |
事業の区分 | 都道府県の負担割合 |
児童福祉法第七条第一項に規定する乳児院、障害児入所施設 若しくは児童心理治療施設、生活保護法第三十八条第一項に規定する救護施設、老人福祉法第五条の三に規定する養護老人ホーム 若しくは特別養護老人ホーム 又は障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための 法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第七項に規定する生活介護 又は同条第十二項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築 | 六分の一 |