緊急輸送を確保するため必要な道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第二号の外郭施設、同項第三号の係留施設 及び同項第四号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設(漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イの外郭施設、同号ロの係留施設 及び同条第二号イの輸送施設に限る。)
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関 その他政令で定める医療機関のうち、地震防災上改築 又は補強を要するもの
第七号から前号までに掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物のうち、地震防災上補強を要するもの
津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設 又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設 又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する農業用用排水施設であるため池で、家屋の密集している地域の地震防災上必要なもの
地震災害が発生した時(以下「地震災害時」という。)において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設