地震防災対策特別措置法

# 平成七年法律第百十一号 #

第八条 # 本部の組織

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十号による改正

1項

本部の長は、地震調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)とし、文部科学大臣をもって充てる。

2項
本部長は、本部の事務を総括する。
3項
本部に、地震調査研究推進本部員を置き、関係行政機関の職員のうちから文部科学大臣が任命する。
4項

本部の庶務は、文部科学省において総括し、及び処理する。


ただし、政令で定めるものについては、文部科学省 及び政令で定める行政機関において共同して処理する。

5項

前各項に定めるもののほか、本部の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。