本部の長は、地震調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)とし、文部科学大臣をもって充てる。
地震防災対策特別措置法
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平成七年法律第百十一号
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第八条 # 本部の組織
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十号による改正
本部長は、本部の事務を総括する。
本部に、地震調査研究推進本部員を置き、関係行政機関の職員のうちから文部科学大臣が任命する。
本部の庶務は、文部科学省において総括し、及び処理する。
ただし、政令で定めるものについては、文部科学省 及び政令で定める行政機関において共同して処理する。
前各項に定めるもののほか、本部の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。