国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、地震防災対策の強化のため必要な財政上 及び金融上の配慮をするものとする。
地震防災対策特別措置法
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平成七年法律第百十一号
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第六条 # 財政上の配慮等
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十号による改正