国 及び地方公共団体は、私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 並びに特別支援学校の幼稚部、小学部 及び中学部の校舎、屋内運動場 及び寄宿舎について、地震防災上必要な整備のため財政上 及び金融上の配慮をするものとする。
地震防災対策特別措置法
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平成七年法律第百十一号
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第六条の三 # 私立の小中学校等についての配慮
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十号による改正