国は、地震に関する観測、測量、調査 及び研究のための体制の整備に努めるとともに、地震防災に関する科学技術の振興を図るため必要な研究開発を推進し、その成果の普及に努めなければならない。
地震防災対策特別措置法
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平成七年法律第百十一号
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第十三条 # 調査研究の推進等
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十号による改正
国は、地震に関する観測、測量、調査 及び研究を推進するために必要な予算等の確保に努めなければならない。
国は、地方公共団体が地震に関する観測、測量、調査 若しくは研究を行い、又は研究者等を養成する場合には、必要な技術上 及び財政上の援助に努めなければならない。