地震防災対策特別措置法

# 平成七年法律第百十一号 #

第十二条 # 関係行政機関等の協力

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十号による改正

1項
本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長 その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳 その他の必要な協力を求めることができる。