本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長 その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳 その他の必要な協力を求めることができる。
地震防災対策特別措置法
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平成七年法律第百十一号
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第十二条 # 関係行政機関等の協力
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十号による改正