本部に、第七条第二項第四号に掲げる事務を行わせるため、地震調査委員会を置く。
地震防災対策特別措置法
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平成七年法律第百十一号
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第十条 # 地震調査委員会
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十号による改正
地震調査委員会は、前項の事務に関し必要があると認めるときは、本部長に報告するものとする。
地震調査委員会の委員は、関係行政機関の職員 及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。