地震防災対策特別措置法

# 平成七年法律第百十一号 #

第十条 # 地震調査委員会

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十号による改正

1項

本部に、第七条第二項第四号に掲げる事務を行わせるため、地震調査委員会を置く。

2項

地震調査委員会は、前項の事務に関し必要があると認めるときは、本部長に報告するものとする。

3項
地震調査委員会の委員は、関係行政機関の職員 及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。