地震防災対策特別措置法

# 平成七年法律第百十一号 #

第四条 # 地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十号による改正

1項

地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち、別表第一に掲げるもの(当該事業に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る第三項において同じ。)に要する経費に対する国の負担 又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず同表のとおりとする。


この場合において、これらの事業のうち、別表第二に掲げるもの(都道府県が実施するものを除き、当該事業に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る)に要する経費に係る都道府県の負担 又は補助の割合(以下「都道府県の負担割合」という。)は、同表に掲げる割合とする。

2項

前項に規定する事業に係る経費に対する他の法令による国の負担割合が、同項の規定による国の負担割合を超えるときは、当該事業に係る経費に対する国の負担割合 又は都道府県の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該 他の法令の定める割合による。

3項

国は、地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち、別表第一に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。