この法律は、公布の日から施行する。
地震防災対策特別措置法
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平成七年法律第百十一号
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附 則
平成二〇年六月一八日法律第七二号
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十号による改正
最終編集日 :
2023年 06月13日 14時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の地震防災対策特別措置法別表第一(公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の幼稚部、小学部 若しくは中学部の校舎、屋内運動場 又は寄宿舎で地震による倒壊の危険性が高いものの改築 及び補強に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年度以降の年度の予算に係る国の補助 又は交付金の交付について適用し、平成十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助 又は交付金の交付で平成二十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
# 第三条
地方公共団体が設置する幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程 並びに特別支援学校の幼稚部、小学部 及び中学部の校舎、屋内運動場 及び寄宿舎のうち、この法律の施行の際 現に地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定に適合しない建築物で同法第三条第二項の規定の適用を受けているものについて、この法律の施行前に行われた耐震診断(文部科学大臣の定める方法により地震に対する安全性を評価することをいう。)については、この法律による改正後の地震防災対策特別措置法第六条の二第一項の規定により行われた耐震診断とみなして、同条第二項の規定を適用する。