地震防災対策特別措置法

# 平成七年法律第百十一号 #

附 則

平成二八年六月三日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 14時03分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 検討等

1項
政府は、この法律の施行後速やかに、児童の福祉の増進を図る観点から、特別養子縁組制度の利用促進の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、この法律の施行後速やかに、児童福祉法第六条の三第八項に規定する要保護児童(次項において「要保護児童」という。)を適切に保護するための措置に係る手続における裁判所の関与の在り方について、児童虐待の実態を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項
政府は、この法律の施行後二年以内に、児童相談所の業務の在り方、第一条の規定による改正後の児童福祉法第二十五条第一項の規定による要保護児童の通告の在り方、児童 及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する者の資質の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4項
政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市 及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、その設置に係る支援 その他の必要な措置を講ずるものとする。

# 第四条 @ 養子縁組里親に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の児童福祉法(附則第六条において「旧法」という。)第六条の四第一項に規定する里親であって、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日までに厚生労働省令で定めるところにより第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下この条において「養子縁組里親」という。)となることを希望する旨の申出をしたもの(その者 又はその同居人が新法第三十四条の二十第一項各号(同居人にあっては、同項第一号を除く。)のいずれかに該当するものを除く。)については、施行日から起算して一年間に限り、養子縁組里親とみなす。

# 第五条 @ 児童福祉司に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に任用されている児童福祉司は、新法第十三条第三項の規定により任用された児童福祉司とみなす。

# 第六条 @ 情緒障害児短期治療施設に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する旧法第四十三条の二に規定する情緒障害児短期治療施設は、新法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設とみなす。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。