埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則

# 昭和二十九年文化財保護委員会規則第五号 #

第三条 # 事前の届出を要しない場合等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正

1項

ただし書(で準用する場合を含む。)の文部省令の定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号

当該発掘に関し、の規定により現状変更等の許可の申請をした場合

二 号

非常災害 その他特別の事由により緊急に発掘を行う必要がある場合

2項

前項第二号に掲げる場合においては、当該発掘を行つた者は、発掘終了後遅滞なく、の規定により届出をすべき場合にあつてはに掲げる事項を文化庁長官( 及び文化財保護法施行令昭和五十年政令第二百六十七号。以下「」という。の規定によりの規定による届出の受理を都道府県の教育委員会(当該都道府県がに規定する特定地方公共団体(以下この項において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下この項において同じ。)が行う場合には、当該都道府県の教育委員会)に、で準用するの規定により届出をすべき場合にあつてはに掲げる事項を文化庁長官( 及びの規定によりで準用するの規定による届出の受理を都道府県 又は指定都市(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号の指定都市をいう。以下同じ。)の教育委員会(当該都道府県 又は指定都市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事 又は指定都市の長。以下この項において同じ。)が行う場合には、当該都道府県 又は指定都市の教育委員会)に届け出なければならない。