法第九十二条第一項ただし書(法第九十三条第一項で準用する場合を含む。)の文部省令の定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
号
二
号
当該発掘に関し、法第百二十五条第一項の規定により現状変更等の許可の申請をした場合
非常災害 その他特別の事由により緊急に発掘を行う必要がある場合