埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則

# 昭和二十九年文化財保護委員会規則第五号 #

第四条 # 遺跡発見の場合の届出書の記載事項及び添付書類

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正

1項

法第九十六条第一項の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
遺跡の種類
二 号
遺跡の所在 及び地番
三 号

遺跡の所在する土地の所有者の氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

四 号

遺跡の所在する土地の占有者の氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

五 号
遺跡の発見年月日
六 号
遺跡を発見するに至つた事情
七 号
遺跡の現状
八 号

遺跡の現状を変更する必要のあるときは、その時期 及び理由

九 号

出土品のあるときは、その種類、形状 及び数量

十 号

遺跡の保護のため執つた、 又は執ろうとする措置

十一 号
その他参考となるべき事項
2項

前項の届出の書面には、遺跡が発見された土地 及び その付近の地図 並びに土木工事等により遺跡の現状を変更する必要があるときは、当該土木工事等の概要を示す書類 及び図面を添えなければならない。