法第九十六条第一項の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
号
四
号
五
号
九
号
十
号
十一
号
遺跡の種類
二
号
遺跡の所在 及び地番
三
号
遺跡の所在する土地の所有者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
遺跡の所在する土地の占有者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
遺跡の発見年月日
六
号
遺跡を発見するに至つた事情
七
号
遺跡の現状
八
号
遺跡の現状を変更する必要のあるときは、その時期 及び理由
出土品のあるときは、その種類、形状 及び数量
遺跡の保護のため執つた、又は執ろうとする措置
その他参考となるべき事項