この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則
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昭和二十九年文化財保護委員会規則第五号
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附 則
昭和五〇年九月三〇日文部省令第三三号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月29日 08時44分
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