執行官法

# 昭和四十一年法律第百十一号 #

第七条 # 手数料及び費用

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三号による改正

1項

執行官は、その職務の執行につき、手数料を受け、及び職務の執行に要する費用の支払 又は償還を受ける。