執行官は、その職務の執行につき、手数料を受け、及び職務の執行に要する費用の支払 又は償還を受ける。
執行官法
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昭和四十一年法律第百十一号
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第七条 # 手数料及び費用
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三号による改正