執行官法

# 昭和四十一年法律第百十一号 #

第三条 # 除斥

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三号による改正

1項

執行官は、次の各号に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。

一 号

執行官 又は その配偶者が、当事者(刑事事件 及び少年の保護事件における被害者を含む。以下同じ。)であるとき、 又は当事者と共同権利者、共同義務者 若しくは償還義務者の関係にあるとき。

二 号

執行官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族 又は同居の親族であるとき。

三 号

執行官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人であるとき。

四 号

執行官がその取り扱うべき事務について当事者の代理人であるとき。