執行官法

# 昭和四十一年法律第百十一号 #

第九条 # 手数料の額

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三号による改正

1項

前条第一項第一号から 第二十一号までの事務に係る手数料の額は、事務の内容、当事者の受ける利益、物価の状況、一般賃金事情 その他一切の事情を考慮して、最高裁判所の規則で定める。 \

2項

前条第一項第二十二号の事務に係る手数料の額は、裁判において当該事務を執行官が取り扱うべきものとした裁判所が定める。