執行官法

# 昭和四十一年法律第百十一号 #

第二十条 # 職務の代行

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三号による改正

1項

地方裁判所は、執行官の事故 その他の理由により必要があるときは、 最高裁判所の規則で定めるところにより、裁判所書記官に執行官の職務の全部 又は一部を行なわせることができる。

2項

前項の場合においては、執行官の受けるべき手数料、第十条第一項第十号 及び第十一号の費用 並びに同項第十二号の費用で最高裁判所の規則で定めるもの、第十八条第二項の書記料 並びにその他の費用の償還金は、国庫の収入とする。