執行官法

# 昭和四十一年法律第百十一号 #

第八条 # 手数料を受ける場合

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三号による改正

1項

執行官は、次の各号に掲げる事務ごとに、その手数料を受けるものとする。

一 号
文書の送達
一の二 号

民事訴訟法第百三十二条の四第一項第四号の処分による物の形状、占有関係 その他の現況の調査

一の三 号

特許法昭和三十四年法律第百二十一号第百五条の二の二第三項の規定による援助

二 号

差押え 又は仮差押えの執行

三 号

民事執行法第百二十五条第二項これを準用し、又は その例による場合を含む。)の規定による手続に係る事務

四 号

換価のために動産(民事執行法第百二十二条第一項に規定する動産をいう。第九号から 第十一号までにおいて同じ。)の引渡しを受けること。

五 号
配当要求に係る事務
六 号

売却 又はその他の換価の実施に係る事務

七 号

動産(有価証券を含み、人の居住する船舶等を除く)を債務者から取り上げて債権者に引き渡すこと。

八 号

不動産 又は人の居住する船舶等について債務者の占有を解いて債権者にその占有を取得させること。

九 号

差押え 又は仮差押えの執行をした動産 その他執行官の保管している物を債務者 その他の者に保管させた場合におけるその状況の点検

十 号

民事執行法第百二十七条第一項これを準用し、又は その例による場合を含む。)の規定による決定による動産の取上げ

十一 号

差押え 又は仮差押えの執行をした動産 その他執行官の保管している物を執行処分の取消しとして債務者 その他これを受け取る権利を有する者に引き渡すこと。

十二 号

民事執行法第六条第二項 又は第九十六条第二項これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による援助

十三 号

破産法平成十六年法律第七十五号第百五十五条第一項の規定による財産の封印 又は封印の除去

十四 号
拒絶証書の作成
十五 号

債務者が抵当証券の所持人に対して支払をしない旨の証明

十六 号

不動産 又は船舶の形状、占有関係 その他の現況の調査

十七 号

民事執行法第五十五条第一項第二号 又は第三号に係る部分に限る)、第六十八条の二第一項第七十七条第一項第二号 又は第三号に係る部分に限る)又は第百八十七条第一項同法第五十五条第一項第二号 又は第三号に掲げる保全処分 又は公示保全処分を命ずる場合に限る)(これらを準用し、又は その例による場合を含む。)の規定による決定により不動産に対する占有を解いて保管し、又は保管のため申立人にその占有を取得させること。

十七の二 号

民事執行法第六十四条の二第一項これを準用し、又はその例による場合を含む。)の内覧の実施

十八 号

船舶の国籍を証する文書 その他の船舶の航行のために必要な文書の取上げ

十九 号

前各号の事務以外の第一条第一号に掲げる事務

二十 号

民事執行法第百七十一条第一項 又は第百七十四条第一項第一号の規定による決定に基づく執行

二十一 号

仮処分 その他の保全処分の執行で、第一号から第十八号までいずれにも該当しないもの

二十二 号

前二号の事務以外の第一条第二号に掲げる事務で、第一号から第十八号までいずれにも該当しないもの

2項

執行官は、前項各号の事務の実施に着手する前であつても、次の各号に掲げる場合においては、当該事務に係る手数料を受ける。

一 号

送達、前項第一号の二の現況の調査 又は同項第一号の三の援助を行うべき場所に臨んだ場合において、 執行官の責めに帰することができない事由によつて送達、同項第一号の二の現況の調査 又は同項第一号の三の援助を実施することができなかつたとき。

二 号

前項第二号から第四号まで第六号から第十五号まで 及び第十七号から第二十一号までに掲げる事務について、最高裁判所の規則で定める当該事務の実施に必要な準備行為をした後において、民事執行法第三十九条第一項 若しくは第百八十三条第一項これらを準用し、又は その例による場合を含む。)に規定する事由 又は申立ての取下げ その他当事者に存する事由により、その実施を取りやめたとき。