執行官が職務の執行として差し押え、又は交付を受けた金銭は、 これを受け取るべき者に直ちに交付し、又は供託するものを除き、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官の所属の地方裁判所が保管する。
執行官法
#
昭和四十一年法律第百十一号
#
第六条 # 金銭の保管
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三号による改正