執行官法

# 昭和四十一年法律第百十一号 #

第十一条 # 費用の額

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三号による改正

1項

前条第一項第三号 及び第十号から 第十二号までの費用の額は、最高裁判所の規則で定めるところによる。

2項

前項に規定する費用を除くほか、費用の額は、実費の額による。