執行官法

# 昭和四十一年法律第百十一号 #

第十七条 # 執行記録の保管等

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三号による改正

1項

執行記録 その他執行官が職務上作成する書類は、執行官が保管する。

2項

当事者 その他の利害関係人は、前項の書類 その他執行官が職務上保管する書類の閲覧を求めることができる。

3項

前項の規定により書類の閲覧を求めるには、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官に手数料を納めなければならない。


ただし、当事者が未済の執行記録の閲覧を求める場合は、この限りでない。