執行官法

# 昭和四十一年法律第百十一号 #

第十三条 # 手数料の弁済期

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三号による改正

1項

執行官は、各個の事務を完了した後 又はこれを続行することを要しないこととなつた後でなければ、その事務についての手数料を受けることができない


ただし第八条第二項に規定する場合 又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。