執行官は、その職務を行なうについて特に必要があるときは、 所属の地方裁判所の許可を受けて、他の執行官の援助を求めることができる。
執行官法
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昭和四十一年法律第百十一号
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第十九条 # 援助
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三号による改正
前項の場合においては、各執行官は、それぞれ その手数料を受け、及び職務の執行に要する費用につき、 各別にその支払 又は償還を受けるものとする。