執行官法

# 昭和四十一年法律第百十一号 #

第十九条 # 援助

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三号による改正

1項

執行官は、その職務を行なうについて特に必要があるときは、 所属の地方裁判所の許可を受けて、他の執行官の援助を求めることができる。

2項

前項の場合においては、各執行官は、それぞれ その手数料を受け、及び職務の執行に要する費用につき、 各別にその支払 又は償還を受けるものとする。