執行官法

# 昭和四十一年法律第百十一号 #

第十二条 # 支払義務者

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三号による改正

1項

執行官の手数料 及び職務の執行に要する費用は、執行官が申立てにより取り扱う事務については申立人が、裁判所が直接に執行官に取り扱わせる事務については裁判所が、支払い 又は償還する。


ただし、法律に別段の定めがあるときは、その定めによる。