執行官は、申立てにより取り扱う事務については、最高裁判所の規則で定めるところにより、申立人に手数料 及び職務の執行に要する費用の概算額を予納させることができる。
ただし、申立人が訴訟上の救助を受けた者であるときは、この限りでない。
執行官は、申立てにより取り扱う事務については、最高裁判所の規則で定めるところにより、申立人に手数料 及び職務の執行に要する費用の概算額を予納させることができる。
ただし、申立人が訴訟上の救助を受けた者であるときは、この限りでない。
前項の概算額の予納は、執行官の所属の地方裁判所にするものとする。
申立人が第一項の概算額を予納しないときは、執行官は、申立てを却下することができる。
申立人は、予納した金額の限度において、手数料 及び費用の支払 又は償還の義務を免れる。
この場合においては、執行官は、予納を受けた裁判所から手数料 及び費用の支払 又は償還を受ける。