執行官法

# 昭和四十一年法律第百十一号 #

第十五条 # 予納

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三号による改正

1項

執行官は、申立てにより取り扱う事務については、最高裁判所の規則で定めるところにより、申立人に手数料 及び職務の執行に要する費用の概算額を予納させることができる。


ただし、申立人が訴訟上の救助を受けた者であるときは、この限りでない。

2項

前項の概算額の予納は、執行官の所属の地方裁判所にするものとする。

3項

申立人が第一項の概算額を予納しないときは、執行官は、申立てを却下することができる。

4項

申立人は、予納した金額の限度において、手数料 及び費用の支払 又は償還の義務を免れる。


この場合においては、執行官は、予納を受けた裁判所から手数料 及び費用の支払 又は償還を受ける。