執行官法

# 昭和四十一年法律第百十一号 #

第十八条 # 謄本等の作成

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三号による改正

1項

当事者 その他の利害関係人は、執行記録 その他執行官が職務上作成する書類の謄本 若しくは抄本 又は執行官が取り扱つた事務に関する証明書の交付を求めることができる。

2項

前項の規定により書類の交付を求めるには、 最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官に書記料を納めなければならない。