執行官法

# 昭和四十一年法律第百十一号 #

第十六条 # 訴訟上の救助を受けた者の申立てによる場合の特例

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三号による改正

1項

訴訟上の救助を受けた者の申立てによる強制執行についての手数料 及び職務の執行に要した費用で、 債務者から取り立てることができなかつたものがあるときは、執行官の請求により、国庫がこれを支給する。