執行官法

# 昭和四十一年法律第百十一号 #

第十四条 # 時効

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三号による改正

1項

手数料を受け、及び立て替えた費用の償還を受ける権利は、裁判所が支払い 又は償還する場合を除き、 これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。