執行官法

# 昭和四十一年法律第百十一号 #

附 則

平成一四年七月三一日法律第一〇〇号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 02月13日 15時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。