執行官法

# 昭和四十一年法律第百十一号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 02月13日 15時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 執達吏規則等の廃止

1項
執達吏規則(明治二十三年法律第五十一号)及び執達吏手数料規則(明治二十三年法律第五十二号)は、廃止する。

# 第七条 @ 執行吏の取り扱つた事務等についての経過措置

1項
この法律 及びこの法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、競売法 その他の法律の規定は、別段の定めがある場合を除き、執行吏がこの法律の施行前に職務を行なうべき命令 又は委任を受けた事務についても適用する。ただし、旧執達吏規則 又はこの法律による改正前の法律の規定によつて生じた効力を妨げない。
2項
この法律の施行前に旧執達吏規則 又はこの法律による改正前の法律の規定によつて執行吏がした強制執行 その他の職務行為は、この法律 及びこの法律による改正後の法律の適用については、これらの法律の相当規定によつて執行官がしたものとみなす。
3項
この法律の施行前に当事者 その他の関係人が旧執達吏規則 又はこの法律による改正前の法律の規定によつてした執行吏に対する委任 その他の行為は、この法律 及びこの法律による改正後の法律の適用については、これらの法律の相当規定によつてした執行官に対する申立て その他の行為とみなす。
4項
前二項の規定は、この法律の施行前に旧執達吏規則の規定により執行吏の職務を行なう裁判所書記官がした職務行為 及びこれに対して当事者 その他の関係人がした行為について準用する。

# 第八条 @ 手数料及び立替金についての経過措置

1項
この法律の施行前に完了し 又は続行することを要しないこととなつた各個の事務 及び この法律の施行前に着手され この法律の施行の際まだ完了していない各個の事務に係る手数料 及び立替金の額については、なお従前の例による。 この法律の施行前に第八条第二項各号に掲げる場合に該当した各個の事務に係る手数料 及び立替金の額についても、同様とする。
2項
この法律の施行前に、執行吏 又は旧執達吏規則の規定により執行吏の職務を行なう裁判所書記官が、旧執達吏手数料規則の規定により予納させた手数料 及び立替金は、この法律の適用については、執行官 又はこの法律の規定により執行官の職務を行なう裁判所書記官が、この法律の相当規定によつて予納させたものとみなす。

# 第九条 @ 告知書等の送付についての暫定措置

1項
執行官は、当分の間、第一条に定めるもののほか、私法上の法律関係に関する告知書 又は催告書の送付の事務を取り扱うものとする。
2項
第八条第二項第一号 及び第九条第一項の規定は、前項の事務につき執行官が受ける手数料について準用する。

# 第十条 @ 刑事事件等における書類の送達についての暫定措置

1項
刑事事件 及び少年の保護事件における書類の送達については、当分の間、この法律中手数料に関する規定を適用しない。