この省令は、基幹放送の業務に係る特定役員 及び支配関係の定義 並びに表現の自由享有基準の特例に関して、放送法(以下「法」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令
#
平成二十七年総務省令第二十六号
#
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年六月二十七日
( 2024年 6月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第六十七号