法第二条第三十二号ハの総務省令で定める場合は、一の法人 又は団体の代表権を有する特定役員 又は常勤の特定役員が他の法人 又は団体の代表権を有する特定役員 又は常勤の特定役員の地位を兼ねる場合とする。
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令
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平成二十七年総務省令第二十六号
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第七条 # 法第二条第三十二号ハに定める場合
@ 施行日 : 令和六年六月二十七日
( 2024年 6月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第六十七号