法第二条第三十二号イの総務省令で定める割合は、十分の一とする。
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令
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平成二十七年総務省令第二十六号
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第五条 # 支配関係に該当する議決権の占める割合
@ 施行日 : 令和六年六月二十七日
( 2024年 6月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第六十七号
前項の規定にかかわらず、法第二条第三十二号イの一の者が地上基幹放送の業務に係る次のいずれかに該当する者であり、かつ、同号イの法人 又は団体が当該地上基幹放送の業務に係る放送対象地域と重複しない放送対象地域において地上基幹放送の業務を行う者である場合における当該業務に係る同号イの総務省令で定める割合は、三分の一とする。
一
号
申請者
二
号
一の者 及び当該一の者の子会社 その他法第二条第三十二号イに規定する特別の関係にある者が有する申請者の議決権の数の当該申請者の議決権の総数に占める割合が十分の一を超える場合における当該一の者(認定放送持株会社を除く。)
第一項の規定にかかわらず、法第二条第三十二号イの法人 又は団体が衛星基幹放送 又は移動受信用地上基幹放送の業務を行う者である場合における当該業務に係る同号イの総務省令で定める割合は、三分の一とする。