法第二条第三十二号イの総務省令で定める特別の関係は、次のいずれかに該当する関係とする。
一
号
二
号
一の者が有する法人 又は団体(一般社団法人等を除く。以下この号において同じ。)の議決権の数の当該法人 又は団体の議決権の総数に占める割合が二分の一を超える場合における当該一の者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該法人 又は団体(以下この条において「被支配法人等」という。)との関係
一の法人 又は団体の特定役員で他の法人 又は団体(一般社団法人等に限る。以下この号において同じ。)の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人 又は団体の特定役員の総数に占める割合が二分の一を超える場合における当該一の法人 又は団体と当該他の法人 又は団体との関係