1項 この法律は、民間において行われる 基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るための措置を講ずることにより、国民経済の健全な発展 及び国民生活の向上に資するとともに、国際経済の進展に寄与することを目的とする。