基盤技術研究円滑化法

# 昭和六十年法律第六十五号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十七号

1項

この法律は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るための措置を講ずることにより、国民経済の健全な発展 及び国民生活の向上に資するとともに、国際経済の進展に寄与することを目的とする。