基盤技術研究円滑化法

# 昭和六十年法律第六十五号 #

第七条 # 国立研究開発法人情報通信研究機構による通信・放送基盤技術に関する試験研究の促進

@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十七号

1項

国立研究開発法人情報通信研究機構第十二条において「研究機構」という。)は、民間において行われる基盤技術(電気通信業 及び放送業(有線放送業を含む。)の技術 その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち総務省の所掌に係るものに限る。以下この条において「通信・放送基盤技術」という。)に関する試験研究を促進するため、次の業務を行う。

一 号

通信・放送基盤技術に関する試験研究を政府等(政府及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第十一条第一号において同じ。以外の者に委託して行い、その成果を普及すること。

二 号

海外から通信・放送基盤技術に関する研究者を招へいすること。

三 号

通信・放送基盤技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

四 号

通信・放送基盤技術に関し 調査すること。

五 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。