基盤技術研究円滑化法

# 昭和六十年法律第六十五号 #

第三条 # 国有施設の使用


1項

政府は、 政令で定めるところにより、基盤技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合で、民間の基盤技術の向上を図るため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。