基盤技術研究円滑化法

# 昭和六十年法律第六十五号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において「基盤技術」とは、鉱業、工業、電気通信業 及び放送業(有線放送業を含む。)の技術 その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち経済産業省 又は総務省の所掌に係るものであつて、国民経済 及び国民生活の基盤の強化に相当程度寄与するものをいう。