この法律において「基盤技術」とは、鉱業、工業、電気通信業 及び放送業(有線放送業を含む。)の技術 その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち経済産業省 又は総務省の所掌に係るものであつて、国民経済 及び国民生活の基盤の強化に相当程度寄与するものをいう。
この法律において「基盤技術」とは、鉱業、工業、電気通信業 及び放送業(有線放送業を含む。)の技術 その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち経済産業省 又は総務省の所掌に係るものであつて、国民経済 及び国民生活の基盤の強化に相当程度寄与するものをいう。