基盤技術研究円滑化法

# 昭和六十年法律第六十五号 #

第五条 # 政府の責務


1項

政府は、前二条に規定するもののほか、民間において行われる 基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るために必要な措置を講ずるよう 努めなければならない。