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基盤技術研究円滑化法
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昭和六十年法律第六十五号
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第五条
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政府の責務
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産業通則
基盤技術研究円滑化法
第五条
1項
政府は、
前二条
に規定する
もののほか
、民間において行われる 基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るために必要な措置を講ずるよう 努めなければならない。