基盤技術研究円滑化法

# 昭和六十年法律第六十五号 #

第六条 # 基本方針


1項

総務大臣 及び経済産業大臣は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針に定める事項は、 次のとおりとする。

一 号

民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進の目標に関する事項

二 号

民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進を重点的に図るべき基盤技術の分野に関する事項

三 号

民間において行われる基盤技術に関する試験研究の成果の普及に関する事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、民間において行われる 基盤技術に関する試験研究の促進に関する重要事項

3項

総務大臣 及び経済産業大臣は、基本方針を定め、 又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。