基盤技術研究円滑化法

# 昭和六十年法律第六十五号 #

第十一条 # 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務


1項

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構以下「開発機構」という。)は、民間において行われる基盤技術(鉱業 及び工業の技術のうち経済産業省の所掌に係るものに限る。以下この条において「鉱工業基盤技術」という。)に関する試験研究を促進するため、次の業務を行う。

一 号

鉱工業基盤技術に関する試験研究を政府等以外の者に委託して行い、その成果を普及すること。

二 号

海外から 鉱工業基盤技術に関する研究者を招へいすること。

三 号

鉱工業基盤技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

四 号

鉱工業基盤技術に関し 調査すること。

五 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。