研究機構 及び開発機構は、第七条 及び前条に規定する業務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
基盤技術研究円滑化法
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昭和六十年法律第六十五号
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第十二条 # 研究機構及び開発機構の業務における配慮
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十七号