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基盤技術研究円滑化法
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昭和六十年法律第六十五号
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第十二条
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研究機構及び開発機構の業務における配慮
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産業通則
基盤技術研究円滑化法
第十二条
1項
研究機構 及び開発機構は、
第七条
及び
前条
に規定する業務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。