基盤技術研究円滑化法

# 昭和六十年法律第六十五号 #

第十二条 # 研究機構及び開発機構の業務における配慮


1項

研究機構 及び開発機構は、第七条 及び前条に規定する業務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。