基盤技術研究円滑化法

# 昭和六十年法律第六十五号 #

第四条 # 国際共同研究に係る特許発明等の実施


1項

政府は、外国の政府 若しくは公共的団体 又は国際機関と共同して民間の基盤技術の向上に資するために行つた基盤技術に関する試験研究の成果に係る国有の特許権 及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者 その他の政令で定める者に対し 通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又は その許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。