この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
基盤技術研究円滑化法
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昭和六十年法律第六十五号
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附 則
平成一一年一二月二二日法律第二二〇号
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十七号
最終編集日 :
2024年 08月03日 17時11分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。