基盤技術研究円滑化法

# 昭和六十年法律第六十五号 #

附 則

平成一三年一二月五日法律第一四〇号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2022年 12月10日 12時51分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、この法律の公布の日 又は基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。