基盤技術研究円滑化法

# 昭和六十年法律第六十五号 #

附 則

平成一四年一二月一一日法律第一四五号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十七号
最終編集日 : 2024年 08月03日 17時11分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から第十九条まで、第二十六条 及び第二十七条 並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

# 第三十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。