基盤技術研究円滑化法

# 昭和六十年法律第六十五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十七号
最終編集日 : 2024年 08月03日 17時11分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現にその名称中に基盤技術研究促進センターという文字を用いている者については、第十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

# 第三条

1項
センターの最初の事業年度は、第三十四条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

# 第四条

1項
センターの最初の事業年度の予算、事業計画 及び資金計画については、第三十五条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後遅滞なく」とする。

# 第千三百一条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
中央省庁等改革関係法 及び この法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の 法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
改革関係法等の施行の際 現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の 法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前に その手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の 法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならないとされた事項について その手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の 法令の規定を適用する。

# 第千三百三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第千三百四十四条 @ 政令への委任

1項
第七十一条から 第七十六条まで 及び第千三百一条から 前条まで 並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。