この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現にその名称中に基盤技術研究促進センターという文字を用いている者については、第十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
# 第三条
センターの最初の事業年度は、第三十四条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
# 第四条
センターの最初の事業年度の予算、事業計画 及び資金計画については、第三十五条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後遅滞なく」とする。