基盤技術研究円滑化法

# 昭和六十年法律第六十五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2022年 12月10日 12時51分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現にその名称中に基盤技術研究促進センターという文字を用いている者については、第十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

# 第三条

1項
センターの最初の事業年度は、第三十四条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

# 第四条

1項
センターの最初の事業年度の予算、事業計画 及び資金計画については、第三十五条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後遅滞なく」とする。